いざという時のために手信号を覚えておこう
信号機が壊れたり、事故やイベントなど様々な理由で渋滞が発生したりして、クルマの流れがスムーズにいかないとき、警察官が道路にて手信号を使って安全にクルマの走行するように誘導し、渋滞を解消していきます。
かつては、信号機のない道路も多かったので、日常的に見られる後継でしたが、今では田舎でも道路インフラが整っているので、その頻度は少なくなっています。そのために手信号の意味を知らない人も出てきいます。
手信号の種類
手信号にはどういう種類があるのかというと、なによりも知っておくべきは信号機の赤、青、黄に相当する動作が何かということです。
手を横に広げて水平の時
手を横に広げて水平を保っている時、警察官の正面と背後に向かってクルマを走らせているときには、信号の赤と同じなので止まらなければいけません。
そしてそのときに側面に向かって来るクルマは信号の青になるので、そのまま走行することができます。
手をまっすぐ上に伸ばしている時
次に手をまっすぐ上に伸ばしているときには、警察官の正面と背面に向かってクルマを走らせているときには、やはり信号の赤になるので止まることになります。
そして側面に向かって来る車に対しては信号の黄ということで、停止位置より先にいるならば進み、停止位置より後方にいるならば止まらなければいけません。
これで少なくとも進むか止まるかを知ることが出来ます。他にはどのような手信号があるのかというと、左折、右折、徐行といった指示もあります。
左折
左手だけを横に水平に延ばす、あるいは伸ばしてから垂直に折り曲げるということであれば、左折あるいは左方向へ進路を変更するようにという意味です。
右折
逆に右手だけを横に水平に延ばす、伸ばしてから垂直の折り曲げた場合には右折あるいは右方向へ進路変更をするようにという意味になります。
停止と徐行
両手を下斜め45度の位置に伸ばしているときには、停止あるいは徐行という意味になります。
道によってはこれ以上進むことが出来ない場合もあり、そのときには腕を下荷降ろして、手を後ろに向けて前後に振ることでバックしろという意味になります。
なお、警察官が行うことで、道路交通法における信号と同じ効果を持たせる事ができるものです。信号機の色よりも手警察官の手信号のほうが優先されるので、信号が赤だったとしても、進むよう支持されているのであれば進んでも問題ありません。
しかし、民間人が交通整理のためにやるというのは、出来なくはないのですが、法的に信号として認められているわけではないので、信号機が赤のときに無視してクルマを進めることは認められません。