自動車保険には免責事由がある

もしもの時に備えて加入しておくべき自動車保険ですが、事故の原因によっては「免責事由」というものが設定されています。「免責事由」というのは自動車保険の役割、はたまたま起きてしまった事故に対して補償を行うものなので、運転手が故意に事故を起こしたり重大な過失を犯してしまったときには、保険会社に保険金の支払いをする義務がないということです。

飲酒運転でも被害者は救済される

その「免責事由」の中には飲酒運転が含まれているので、基本的には契約者は保険金はもらえないということになっています。

ただし、免責事由は運転をしていた契約者が怪我をしていたときの治療費や運転をしていたクルマの修理費に対して保険が支払われないということです。

もしも飲酒運転をしてどこかの家の壁を壊してしまったという場合に、対物賠償保険が使えないとなれば経済的な余裕のない加害者であった場合に被害者の損害に対して誰も補償をしてくれなくなります。

それでは被害者にとって良くないので対物賠償保険が適用されて、被害者を救済するために保険金が支払われます。

そして対物賠償保険では間接的に生じた損害についても適用されますから、壊したのが店舗であったら、店の営業が出来ないことで生まれる損害についても保険金は支払われることになります。

事故で被害を受けたのが誰かのペットや家畜であった場合、生き物ではありますが所有物として扱われるので対物補償が適用される範囲に入ります。逆に野生の動物であったならば、特定の誰かの所有物ではないので対物賠償保険は使われません。

飲酒で他人のクルマを運転した場合

クルマの貸し借りをして他人のクルマを運転しているときに、飲酒運転による事故を起こしてしまったときにはどうなるのかというと、運転手が加入している自動車保険が使えるかは他者運転特約が付いているのかによって異なります。

他者運転特約が付いてれば、他人の車を使っていても運転手の自動車保険が使えますから壊したものに対して対物賠償保険を使うことが出来ます。

木本壱成木本壱成

飲酒運転は自分だけでなく、家族や被害者も不幸にしてしまいます。絶対にやめましょう!